2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
同法第四条第一項におきまして満十八歳に満たない者と定義しているところでございまして、その上で、児童福祉法全ての規定が満十八歳に満たない者のみを対象としているわけではないこと、例えば、長くなるのであれですが、児童養護施設や児童自立支援施設におきましては、満十八歳未満を対象とすることを原則としつつも、生活の安定の観点から、満二十歳未満まで、入所等を延長して施設に在所させることを可能としております。
同法第四条第一項におきまして満十八歳に満たない者と定義しているところでございまして、その上で、児童福祉法全ての規定が満十八歳に満たない者のみを対象としているわけではないこと、例えば、長くなるのであれですが、児童養護施設や児童自立支援施設におきましては、満十八歳未満を対象とすることを原則としつつも、生活の安定の観点から、満二十歳未満まで、入所等を延長して施設に在所させることを可能としております。
虞犯少年に対する家庭裁判所の保護処分、これはいろいろありますけれども、保護観察、児童自立支援施設それから養護施設への送致、それから少年院送致といった処分があると思います。理解しています。そもそもこういった処分は少年に対してどういった役割を果たしているのか、そこの部分からまず教えていただいていいでしょうか。
特別養子縁組もできないが、親元に帰すこともできないといった子供たちが多数であり、本法案とは別に、一時保護や養護施設、児童自立支援施設等の改善、整備が必要と思います。
それからもう一つの、養護施設、児童自立支援施設については、やはりこれも難しいと思います。ただ、少年院は、旧の言葉でいえば、初等といって、十四、十五、それから、中等といっても、学業指導が主なのか職業補導が主なのかというようなことで、分類されているということがあります。
あともう一点、先ほど、養護施設や児童自立支援施設にも少年法のような個別処遇を行った方がいいということだったんです。年齢や資質に応じたということがございましたけれども、もう少しそれを具体的にお話しいただきますと助かります。
ちょっと同じような質問になってしまうかもしれませんが、厚労省にお聞きしたいと思うんですけれども、直近の数値で、里親、また児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、ファミリーホーム、自立援助ホーム等に、何歳ごとにというのを統計をとられていると思うんですけれども、今回の法の改正によって特別養子になることができる方が六歳未満から十五歳未満になりますので、ゼロ歳から十四歳の
以下、施設に入所している子供の人数になりますが、児童養護施設では二万千八百八十五人、乳児院三千百四十七人、児童心理治療施設九百十五人、児童自立支援施設九百五十六人、母子生活支援施設五千四百六十八人、ファミリーホーム五百八十三人というふうになっておりまして、合計三万六千三百四十人という人数になっております。
社会的養護の子供たちが暮らしている場所は、里親、ファミリーホーム、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム、母子生活支援施設、この八カ所になっております。合わせて約四万五千人、これは、この五年間ぐらいほぼ変化がありませんけれども、少しずつふえているというふうな状況になっています。
児童自立支援施設ですとか少年院、また少年に対する調査、それから日弁連による実態調査によりますと、五割から六割の非行少年に虐待を受けた経験があるというような結果が出ているということが記載されている書物がございました。しかしながら、これは、虐待を受けた子が非行少年になるという意味ではなくて、被虐待児に対していかに治療それから心理的ケアが必要かということを物語っていると私は思っております。
今ちょっと課題として言われているのが児童自立支援施設ですよ。こちらの定員、これ資料いただいたら三千七百五十三人ですが、今そこで現員が千三百九十七人という、非常にこれ定員を満たしていないような状況がありますね。
一方、児童自立支援施設は、法律の文言で言えば、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童が入所する施設ということになっていますので、やはりかなり子供の対応が違う施設ということになります。
大阪や京都を見ますと、十四歳から十五歳というところが一番、三八とか三三%もいるということでございまして、これは、例えば、最近の児童自立支援施設への送致年齢を見ますと、十三歳以下がふえているんですね。それから、保護処分をした少年も十五歳以下がふえているんですね。年齢が非常に低年齢化しているというのが非常に大きな問題ではないかと思います。
それから、児童自立支援施設などの送致歴のある者も結構高いというような状況になっています。 そこで、一つは、やはり家庭とか家、親の役割というのは非常にウエートは高いわけですね。これは、経済的な困窮とか、居住環境が悪いとか、親が精神疾患を持っているとか、親に対する支援もやらないといけないわけですね。この支援をどうするかというのがあります。
ところが、児童養護施設や児童自立支援施設に例えば審判で行ったという場合には、そういう鑑別所の資料なんかは行かないんです。それは、やはり法務省と厚生労働省と違うからなんですね。 これは、やはり児童相談所の方の情報というのは子供の情報ですから、割と小さいときの、親の関係とかなんとか、いろいろな情報をたくさん持っているわけですね。
虞犯少年の場合も、調べてみましたら、その性格や環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年ということなんですが、平成二十四年でいいますと、少年審判が三百四十人になって、そのうち百二十八人が少年院送致あるいは児童自立支援施設送致処分になっているんですね。 これは、全く今回も付添人の対象になっていません。この点について、どのようにお考えでしょうか。
補助対象施設といたしましては、同法第三条二項において、学校、病院、診療所及び助産所が規定されており、また、同法施行令第七条において、専修学校、保健所、保育所、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童自立支援施設、身体障害者福祉センター、救護施設、老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、老人介護支援センター、母子健康センター等が規定されております。
平成二十三年度に観護措置をとられて保護処分に付された虞犯少年が少年院あるいは児童自立支援施設に送られた割合というのは、五割、半数を超えます。このようなことからして、適正手続を徹底する点からも、また少年の環境調整の必要性の高さの点からも、虞犯少年にもぜひとも国選付添人をつけるべきだというふうに考えております。 どんな子供であったとしても、幸せになる権利があります。やり直す権利があります。
事件の送致を受けました家庭裁判所は、調査を経た上で、事案により、少年を、少年院送致、児童自立支援施設等送致、または保護観察といった保護処分に付することができます。このうち、少年院送致の保護処分につきましては、決定の際に十四歳に満たない場合には、特に必要と認めるときに限るとされております。
先ほど、裁判所が付添人を必要と認めて援助制度を活用するというケースについて、かなりの一定部分が虞犯だというふうに聞いているんですが、この虞犯の場合に家裁送致後に少年院送致とか児童自立支援施設送致等の施設送致処分になっているケースというのはどれぐらいの割合があるんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(豊澤佳弘君) 平成二十三年の虞犯保護事件の終局総人員、これは三百七十八という数字が出ておりますが、そのうち児童自立支援施設や少年院への送致と、そういう施設収容処分となった人員の率は約三六%となっております。
具体的には、児童養護施設は現行六対一から五・五対一に、乳児院は一・七対一から一・六対一に、そしてまた情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設は五対一から四・五対一に、そして十世帯以上の母子生活支援施設は一人増に、こういう改定となっております。
また、児童自立支援施設の方におきましても、全体でシンナーは大きく減少傾向にございますけれども、覚せい剤、大麻も減少傾向にありますが、特に大麻などでは、女性で大きな変化が、低いながらも見られないとかいうふうなことがあります。 これらの一年置きの調査を踏まえて、専門の先生方に検討もいただきながら、文科省とも議論をする中で、特に近年は、社会全体としても大麻の事犯の検挙数がふえております。
全国中学生の薬物乱用に関する意識・実態及び全国の児童自立支援施設における、薬物依存の意識・実態に関する調査というのを厚生科研で実施をしていらっしゃるということですが、この結果、どのような特徴的なポイントが抽出されたのでしょうか。また、それを、これは厚生科研でございますので、施策にどのように反映したか、そこまでお答えください。
○大泉委員 大変難しい説明がなされましたけれども、もちろん、少年教護院と現在の児童自立支援施設と、それは、片や福祉施設でございますので、違うということを前提で伺ったわけでございますが、一般的にこういうものは削除する必要はないということでございますが、置いておく必要もないと思うので、そういう合理性も必要じゃないかなというふうに私は思います。これはコメントにとどめておきたいというふうに思います。
児童自立支援施設にタイガーマスクがあらわれなかったので余り有名にならなかったんですけれども、こちらの児童自立支援施設についても、二〇〇六年ですか、あり方研究会というのが行われて報告が出ておりますけれども、この報告に対して、政策をつくってこられた、あるいは改善されたことはありますでしょうか。引き続きお願いします。
○石井政府参考人 児童自立支援施設では、入所する子供のうち虐待を受けた経験があるお子さんの割合が六五・九%と高くなっております。 このため、児童自立支援施設におきましても、親が繰り返し不当な主張をする場合など、やはり施設長が親権制限をしなければならない場合はあるものと考えております。
だからこそ、実は厚生労働省が置いた児童自立支援施設のあり方に関する研究会報告書も、最終的な結論では、児童自立支援施設は、子どもの健全な発達・成長のための最善の利益の確保を目指し、取り組むべき課題について着実に一つ一つ解決し、具体的な成果を上げることが期待されるというふうに述べているわけで、公設民営化を大いにじゃんじゃんやればいいという話じゃないんですよ。
続きまして、参考人にお越しいただきました須藤全国児童自立支援施設協議会会長から、地方分権改革推進委員会第三次勧告並びに地方分権改革推進計画に盛り込まれた、児童自立支援施設の公設民営化について懸念が寄せられました。 厚労省としてのお考えはいかがでしょうか。
○宮本委員 いずれにせよ、何度もお話があったように、児童自立支援施設というものは高度の専門性を持つものでありますし、そして厚労省も、この質疑の中でも、ケアの質を絶対に下げてはならない、やはり子どもたちに本当に最高の教育と生活を保障するということが何よりも求められるということは認めておられるわけですね。
○須藤参考人 地域で児童自立支援施設を民間で運営しているというところが実際にあります。あるかないかといったら、あるんですけれども。
○須藤参考人 先ほどのお話のように、二十一年十二月十五日の閣議決定により、児童自立支援施設職員の身分規定が廃止されることになりました。今後、各自治体の判断に基づき運用されるというふうに理解していますが、公設民営化については、先ほど後半の部分で忙しくお話をさせていただきましたけれども、児童自立支援施設が抱える課題や解決すべき問題が多岐にわたっています。
最後のテーマなんですが、政府が今国会に提出しているいわゆる地域主権法案にかかわって、児童自立支援施設の職員資格の制限緩和ということについて伺いたいと思います。 まず、確認をしたいんですけれども、児童自立支援施設、この施設はどのような目的を持った施設なのか、入所してくるのはどのような子どもたちなのか、厚労省、お答えいただけますか。
ですから、今回の民営化におきましても、民間委託が可能になっても、処遇にかかわる高い専門性が損なわれることはあってはならないということを考えておりますし、そうするための方策として、先ほど御指摘いただいた児童自立支援施設のあり方に関する研究会の報告書も尊重をしてまいりたいと思っております。
その中身は、この三十六条五項があると児童自立支援施設の外部委託が不可能なために、それで、効率的な行政運営が可能となるよう職員の身分規定を廃止すべきという要求があったというんですね。つまり、コストの削減をしたいというのが知事会の要求だと思います。